特定創業支援等事業

FOUNDED SUPPORT

特定創業支援等事業とは、創業に必要な4つの知識
(経営・財務・販路開拓・人財育成)がすべて身につく支援制度です。
市の支援を受けていただき、一定の条件を満たしていれば、
創業にあたり優遇措置を利用することができます。

特定創業支援等事業とは?
特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づき、西東京市が地域における創業の促進を目的とした「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けて実施する支援制度です。 この計画に基づき、創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路開拓・人財育成)に関する継続的な支援を受けた方が、市が交付する証明書を取得することにより、いくつかの優遇措置を受けることができます。 産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画について、詳しくはこちら
  • 知識の習得
  • 証明書の取得
  • 優遇措置

どんな優遇措置を受けることができるの?

優遇措置 1
会社※1 設立時の登録免許税が半額に軽減※2 されます。
  • 【対 象】創業前、または個人事業主として創業後5年未満の方のうち、特定創業支援等事業による証明を受け、西東京市内で合名・合資・合同会社又は株式会社を設立する方。
  • 【手続き】設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出ください。
※1 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社設立時 ※2 株式会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(最低税額時 15万円➾7.5万円) 合同会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(最低税額時 6万円➾3万円) 合名会社又は合資会社:1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減 〈注意〉市外在住の方も、本支援事業の特典を受けることができます。 〈注意〉他の市区町村で創業する場合には、西東京市の証明書を利用して登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
優遇措置 2
西東京市独自の創業融資あっせん制度をはじめとする創業融資における優遇措置を受けることができます。※別途審査があります。
融資における創業関連保証の優遇
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能です。
  • 【対 象】特定創業支援等事業による証明を受けた者のうち、創業前または創業後5年未満の方。
  • 【手続き】信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、審査を受けてください。
西東京市創業資金融資あっせん制度の金利優遇措置
西東京市創業資金融資あっせん制度の金利が 通常よりも0.4%優遇されます。
優遇措置 3
国や東京都の創業補助金の申請要件として利用できる場合があります。各補助金の募集要項をご確認ください。 最新情報の収集はこちらから

支援を受けるにはどうしたらいいの?

西東京市創業支援ネットワークが実施する創業スクールを受講し、「経営」・「財務」・「販路開拓」・「人財育成」4つの単位を取得してください。1カ月以上支援期間が必要です。 最新セミナー・スクール募集情報はこちらから

証明書の発行手続きについて

証明書の発行をご希望の方は、所定の様式「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」 をご記入の上、窓口へ提出してください。支援実施確認後、1週間程度で証明書を発行します。 申請書のダウンロードはこちらから

  • 【受付窓口】
    西東京市 生活文化スポーツ部 産業振興課 商工係
    住所:西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎5階 
    電話:042-420-2819
支援と証明書発行で2か月程度は必要なんだね!

西東京市の創業支援体制について

西東京市では、市、西東京商工会・西武信用金庫、多摩信用金庫、一般社団法人ビジネスシードで 創業支援ネットワークを構築し、連携強化を図りながら、皆様の起業・創業支援に全力で取り組んでいます。ご不明点・ご相談は、各支援団体までお問合せください。 詳しくは、 支援事業者・お問合先ページへ